家づくりお金塾

新設住宅着工戸数が2008年のリーマンショック以降、年間100万戸を下回っています。
2011年は、マンションなどの分譲住宅が伸びて、前年比2.6%増の83万4117戸となり、増加は2年連続です。
東日本大震災の影響で、3月は落ち込んだもののその後は急回復しました。7月末が着工期限の住宅エコポイントに関連する駆け込み需要があったからと思われます。
では、2012年は住宅取得には適しているのでしょうか。またどんな利点があるのでしょうか。
専門家の方にお話を伺いました。

1. 住宅エコポイント再開

住宅エコポイントが再開されました。目的は住宅の省エネ化、住宅市場の活性化、被災地復興支援となっています。

ポイント発行対象・ポイント数

  • エコ住宅※の新築の場合、被災地は30万ポイント、被災地以外は15万ポイントが発行されます。
  • エコリフォーム※の場合は工事内容に応じ2千〜10万ポイントが発行されます。(上限30万ポイント)

※エコ住宅:省エネ法のトップランナー基準相当の住宅、または省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅

※エコリフォーム:外壁、屋根・天井または床の断熱改修や窓の断熱改修、バリアフリー改修、太陽熱利用システムの設置、節水型トイレの設置、高断熱浴槽の設置等

工事対象期間

  • 新築は平成23年10月21日〜平成24年10月31日に建築着工したもの。
  • リフォームは平成23年11月21日〜平成24年10月31日に工事着手したもの。

ポイント数や交換対象商品、ポイント発行申請期間など詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

2. 「フラット35」Sエコの創設

従来の「フラット35」Sに加えて「フラット35」Sエコが創設されました。 「フラット35」Sエコとは、東日本大震災からの復興・住宅の省CO2対策を推進するため、省エネルギー性の優れた住宅について、金利引下げ幅を従来の「フラット35」Sより以下のように拡大しています。

従来の「フラット35」S
当初5年間 年0.3%の引下げ
新しい「フラット35」Sエコでは・・・
  • 東日本大震災被災地においては
    当初5年間 年1.0%の引下げ
  • 東日本大震災被災地以外の地域においては
    当初5年間 年0.7%の引下げ

平成24年4月1日以後の申込から「フラット35」Sベーシックも制度変更の予定です。融資率上限の引下げ、金利引下げ期間の短縮など、条件が変わっていますので注意が必要です。

「フラット35」Sベーシック変更点

融資率の上限
建設費または購入価格の10割 -> 9割
金利引下げ期間
「フラット35」Sベーシック(金利Aプラン)当初20年間 -> 当初10年間
「フラット35」Sベーシック(金利Bプラン)当初10年間 -> 当初5年間

※金利引き下げ幅に変更はなく年▲0.3%

※「フラット35」S も「フラット35」Sエコも予算に限りがあるため予算金額に達する見込みとなった場合は、制度拡充終了日が前倒しされることとなります。詳しくは住宅金融支援機構にお問い合わせください。

3. 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長

若年世代への資産の早期移転や省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅ストックを形成する観点から、住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置が拡充・延長される予定です。
(2012年3月の国会の審議・決定待ち)

1. 非課税限度額

(1)省エネルギー性または耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合

  • イ、平成24年中に住宅取得資金の贈与を受けた者 -> 1500万円
  • ロ、平成25年中に住宅取得資金の贈与を受けた者 -> 1200万円
  • ハ、平成26年中に住宅取得資金の贈与を受けた者 -> 1000万円

※東日本大震災の被災者については、平成24〜26年は非課税限度額を1500万円

※省エネルギー対策等級4又は耐震等級2以上(免震住宅含む)の住宅

(2)上記(1)以外の住宅用家屋の場合

  • イ、平成24年中に住宅取得資金の贈与を受けた者 -> 1000万円
  • ロ、平成25年中に住宅取得資金の贈与を受けた者 -> 700万円
  • ハ、平成26年中に住宅取得資金の贈与を受けた者 -> 500万円

※東日本大震災の被災者については、非課税限度額を1000万円

2. 適用対象となる住宅用の床面積については、東日本大震災の被災者を除き、240m2以下のものに限定

3. 適用期限は、平成24年1月1日〜平成26年12月31日まで

4. 住宅取得資金贈与に係る相続時精算課税制度の特例※の適用期限を3年延長

※相続時精算課税制度の住宅資金贈与の特例とは、親の年齢条件(65歳以上)が住宅取得資金贈与についてはなくなるという特例です。

4. 住宅ローン減税

平成21年度から始まった住宅ローン減税は、平成25年12月31日が適用期限となっています。当初に比べると控除額は年々減ってきてはいるものの、平成24年に居住を開始した場合、一般住宅ですと最大で300万円、認定長期優良住宅ですと400万円の控除が受けられます。

 一般住宅の場合長期優良住宅の場合
居住年H24年H25年H24年H25年
控除期間10年10年
住宅ローン対象残高3000万円2000万円4000万円3000万円
控除率(毎年)1.0%1.0%
最大控除額(年額)30万円20万円40万円30万円
最大控除額(合計)300万円200万円400万円300万円

ちなみに、住宅ローン減税は「実際に住居に住み始めた日」を基準としているので、期限日の平成25年12月31日に住居が完成し、引き渡しが済んでいたとしても入居していなければ住宅ローン減税の対象とはなりません。住宅ローン減税を利用したいとお考えの方はご注意ください。

また、国会の審議・決定待ちではありますが、平成24年度の税制改正大綱では、認定省エネ住宅(仮称)も、長期優良住宅と同等の優遇措置を受けられるようになるという改正項目があります。(住宅借入金等の年末残高の限度額が、一般住宅より1,000万円上乗せされ、所得税控除額は最大で100万円上乗せになる)

どういった住宅が対象になるかなど、詳細は未定ですので今後の発表を待ちましょう。

5. まとめ

以上のように住宅取得に関する優遇策や、住宅ローン控除等があります。住宅ローンの金利も現在ほぼ過去最低水準にありますので、借り入れをする場合は有利かと思われます。

しかし、経済・社会状況等の変化による、収入のダウンや金利の上昇なども考慮する必要があるでしょう。年金保険料や健康保険料の値上げは可処分所得の減少につながります。消費税率のアップも決定しますと、住宅取得資金の負担増になる可能性もあります。(政府与党は住宅に対しては考慮するとの見解を述べています)

デフレからなかなか脱けだせない状態の日本経済において、家計の見直しはもちろんのこと、ライフプランを考えるうえで住宅は大きなウェイトをしめます。住居を持つ・一生賃貸で過ごす・親と同居するなど、家族でよく相談することをおすすめいたします。

監修/(有)グッドライフ FP ステーション
取締役社長 CFP 後藤 厚裕さん

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