家づくりお金塾

消費税が平成26年4月に8%、平成27年10月に10%へ引き上げられることが決定しました。
住宅取得資金の負担が増えることになり、住宅取得時期や資金計画などで悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
その一方で、低迷する経済状況をうけ、住宅取得に関する様々な優遇策が講じられています。
知らずに手続きを始める前に一度確認し、活用できるものは活用して賢くお得に住宅を取得しましょう。

住宅ローン減税

一般の住宅ローン減税

●控除対象のローン
「住宅の新築・取得」、「住宅の取得に伴う土地の取得」、「一定の増改築」に伴う借入で、返済期間が10年以上のもの

●対象となる住宅
住宅の新築・新築住宅の取得・増改築の場合は床面積50m2以上、既存住宅の取得の場合は床面積50m2で築後20年以内(耐火建築物は25年以内)、またはある一定の耐震基準に適合することが条件

●控除期間/居住開始から10年間

●控除率/借入金等の年末残高の1%

●控除額
平成25年に居住開始の場合は借入金等の年末残高の上限が2,000万円で年間の最大控除額は20万円、10年間合計の最大控除額は200万円となる。

●所得条件/合計所得金額3,000万円以下
認定長期優良住宅の特例

認定長期有料住宅の特例

●控除対象のローン
「住宅の新築・取得」、「住宅の取得に伴う土地の取得」に伴う借入で、返済期間が10年以上のもの

●対象となる住宅
住宅の新築・新築住宅の取得ともに、認定長期住宅であること、床面積が50m2以上であることが条件

●控除期間/居住開始から10年間

●控除率/借入金等の年末残高の1%

●控除額
平成25年に居住開始の場合は借入金等の年末残高の上限が3,000万円で年間の最大控除額は30万円、10年間合計の最大控除額は300万円となる。

●所得条件/合計所得金額3,000万円以下

平成25年に居住を始めた場合の住宅ローン減税による控除額
  控除期間 年末残高の限度額 控除率 年間最大控除額 10年間最大控除額
一般住宅 10年間 2,000万円 1.0% 20万円 200万円
認定長期有料住宅 3,000万円 30万円 300万円

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長

若年世代への資産の早期移転や省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅ストックを形成する観点から、住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置が拡充・延長されました。

【1】非課税限度額

(1)省エネルギー性または耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合

  • イ、平成24年中に住宅取得資金の贈与を受けた者→1500万円
  • ロ、平成25年中に住宅取得資金の贈与を受けた者→1200万円
  • ハ、平成26年中に住宅取得資金の贈与を受けた者→1000万円

※東日本大震災の被災者については、平成24〜26年は非課税限 度額を1500万円
※省エネルギー対策等級4又は耐震等級2以上(免震住宅含む) の住宅

(2)上記(1)以外の住宅用家屋の場合

  • イ、平成24年中に住宅取得資金の贈与を受けた者→1000万円
  • ロ、平成25年中に住宅取得資金の贈与を受けた者→700万円
  • ハ、平成26年中に住宅取得資金の贈与を受けた者→500万円

※東日本大震災の被災者については、非課税限度額を1000万円

【2】適用対象となる住宅用の床面積については、東日本大震災の被災者を除き、240m2以下のものに限定

【3】適用期限は、平成24年1月1日〜平成26年12月31日まで

【4】住宅取得資金贈与に係る相続時精算課税制度の特例

※の適用期限を延長(平成26年12月31日まで)
※相続時精算課税制度の住宅資金贈与の特例とは、親の年齢条件(65歳以上)が住宅取得資金贈与についてはなくなるという特例です。