家づくりお金塾

4月から消費税が8%に引き上げられ、さらに平成27年10月には8%から10%に引き上げられる予定です。
住宅取得資金の負担が増えることになり、住宅取得時期や資金計画などで悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
その一方で住宅取得に関する税制改正や、助成金制度などの支援策も講じられています。
制度の概要や知っておきたいポイントを押さえて、賢くお得にマイホーム計画を立てましょう。

住宅ローン減税

平成21年度から始まった住宅ローン減税は、平成29年12月31日が適用期限となっています。当初に比べると控除額は年々減ってきてはいるものの、平成25年以降に居住を開始した場合や、消費税経過措置の適用を受けて5%で購入した場合、一般住宅ですと最大で200万円、認定長期優良住宅ですと300万円の控除が受けられます。消費税率が引き上げられた場合は、控除額は、一般住宅ですと最大で400万円、認定長期優良住宅ですと500万円に増額されます。

一般の住宅ローン減税

●控除対象のローン
「住宅の新築・取得」、「住宅の取得に伴う土地の取得」、「一定の増改築 」に伴う借入で、返済期間が10年以上のもの

●対象となる住宅
住宅の新築・新築住宅の取得・増改築の場合は床面積50m2以上、既存住宅の取得の場合は床面積50m2で築後20年以内(耐火建築物は25年以内)、またはある一定の耐震基準に適合することが条件

●控除期間/居住開始から10年間

●控除率/借入金等の年末残高の1%

●控除額
平成25年以降に居住開始の場合は借入金等の年末残高の上限が 2,000万円で年間の最大控除額は20万円、10年間合計の最大控除額は200万円となる。

●所得条件/合計所得金額3,000万円以下
※消費税引き上げ後の控除額は下表参照

認定長期優良住宅の特例

●控除対象のローン
「住宅の新築・取得」、「住宅の取得に伴う土地の取得」に伴う借入で、返済期間が10年以上のもの

●対象となる住宅
住宅の新築・新築住宅の取得ともに、認定長期住宅であること、床面積が50m2以上であることが条件

●控除期間/居住開始から10年間

●控除率/借入金等の年末残高の1%

●控除額
平成25年以降に居住開始の場合は借入金等の年末残高の上限が3,000万円で年間の最大控除額は30万円、10年間合計の最大控除額は300万円となる。

●所得条件/合計所得金額3,000万円以下

※消費税引き上げ後の控除額は下表参照

【住宅ローン減税の概要】

居住年 借入限度額 控除率 控除期間 最大控除額
~H26年3月 2000万円
(3000万円)
1.0% 10年間 200万円
(300万円)
H26年4月~H29年12月 4000万円
(5000万円)
400万円
(500万円)

※借入限度額/最大控除額の括弧内は、長期優良住宅・低炭素住宅の場合
※H26年4月以降でも5%の消費税が適用される場合はH26年3月までの措置を適用

投資型減税(現金取得者)

一般住宅から認定住宅に性能を強化する標準的費用の10%を所得税から控除する制度です。控除しきれない場合は翌年の所得税から控除されます。

消費税 5%適用時 8%または10%適用時
控除対象 長期優良住宅 長期優良住宅
低炭素住宅
控除対象限度額 500万円 650万円
控除率 10% 10%
控除期間 1年 1年
最大控除額 50万円 65万円

住まいの給付金(住宅ローン利用者)

住宅ローンを利用して、住宅の質に関する一定の要件を満たした家を購入する方に、年収に応じて現金を定額給付する制度です。

消費税 8%適用時 10%適用時
対象(収入要件) 年収510万円以下 年収775万円以下
給付額 年収425万円以下:30万円
年収425万円超475万円以下:20万円
年収475万円超510万円以下:10万円
5段階
最大給付額50万円
(年収450万円以下)

※年収は家族構成等により変わるため、目安となります。

住まいの給付金(現金取得者)

住宅ローンを組まずに、住宅の質に関する一定の要件を満たした家を購入する中高年層(50才以上で年収約650万円以下の人)に現金を定額給付する制度です。

消費税 8%適用時 10%適用時
給付額 10万円~30万円 10万円~50万円

リフォーム減税

耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修等を含む、リフォーム工事を行った際に所得税が控除されます。

  H26年3月まで H26年4月~H29年12月
控除額 自己資金の場合 20万円~50万円 20万円~80万円
ローンの場合 最大60万円(5年間) 最大62.5万円(5年間)

※ H26年4月以降は消費税引き上げ後の金額です。

監修/村井会計事務所
公認会計士・税理士 村井 秀行
長野市吉田5丁目31番17号
TEL 026-263-4353
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